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2008.12.19
久々の欠陥住宅問題
日本建築学会の
建築紛争の現状と課題という
講演会に参加した。
建築士が鑑定委員として
行った事例が紹介されました。
Aさんは
友人の工務店に建築を依頼し
(請負代金1860万円)
設計を
工務店の紹介する
設計事務所に頼んだ。
工事が無事竣工、登記も完了し、
公庫の最終金も受け取った。
後は、工務店へ残金40%を
支払って終わりの筈が・・・
支払わず、工務店は支払いを求めて
訴訟を起こした。
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Aさんは
第三者のB建築士に60万円を支払って
建物の調査を依頼した。
Bの報告書によれば、
構造的な欠陥があるいうことで
残額を支払わなかった。
内容は
設計図で外壁下地を
コンパネt=12と指示してある
にもかかわらず
構造用合板t=9が使用されていた。
これが重大な欠陥につながると
いうことだった。
そこで裁判所の委託を受けた鑑定員(建築士)
が出した結論は
外壁下地にコンパネを指示した設計者の間違い
(コンパネ=コンクリートの型枠材であり、構造用合板として強度的に認められない)
確認を下ろした行政の間違い
B建築士の判断の間違い
その調査書を100%信じて、提訴した弁護士
とにかく過ちの連鎖だと
指摘していた。
Aさんが
そこまでになるには
当然いろんな事があったと
思われますが・・・、
建築士としての倫理と良心に
則った行動が必要だと
建築士を戒めておられたのが印象的でした。
裁判の結果は
工務店の一部勝訴だったようです。
すべて建築士の招いた争いです
建築士たるもの
勉強を怠たらず
あくまでも謙虚であれと。
また、素人を煽るクレーマー的
建築士も存在するとか
やだね。
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